おひとりさまの遺言書

あなたの最期の意思表示です。
大切な人に感謝の気持ちを遺しましょう。
※状況に変化があった時は「遺言の変更・取消」はいつでも可能です

公正証書遺言ができるまで
  1. 財産・相続人の確認
  2. 原案の作成
  3. 公証人との打合せ
  4. 証人2人を手配する
  5. (遺言当日、公証役場にて) 遺言者・証人が署名捺印
  6. 公正証書遺言の完成

※行政書士が証人になることもできます

証人になることができない人
  1. 未成年者
  2. 推定相続人
  3. 遺贈を受ける者
  4. ②③の配偶者および直系血族
付言事項 (ふげんじこう) とは

財産の配分だけでなく、遺言者自身の言葉で「ありがとう」を伝えることができます。
それ以外に、献体や散骨の希望、葬式・法要についても記載することができます。

 

遺産分割協議

遺言書がない場合は、相続人同士の話合いで遺産配分を決定します。それを「遺産分割協議」といいます。

  1. 相続人の確定
  2. 財産の確定
  3. 相続人同士の話合い
  4. 遺産分割協議書の作成
  5. 遺産の名義変更手続など
法定相続人と法定相続分
相続順位 法定相続人 (法定相続分)

子どもがいる場合
(第1順位)

配偶者 (1/2) 子ども (1/2)

子がおらず、父母がいる場合
(第2順位)

配偶者 (2/3) 父母 (1/3)

子・父母がおらず、兄弟姉妹がいる場合
(第3順位)

配偶者 (3/4) 兄弟姉妹 (1/4)

*配偶者は常に相続人となります。
*血族相続人(子ども、父母、兄弟姉妹)は、自分より上の順位がある場合は相続人になれません。
*遺言書があれば、法定相続人でなくとも相続できます。