あなたの最期の意思表示です。
大切な人に感謝の気持ちを遺しましょう。
※状況に変化があった時は「遺言の変更・取消」はいつでも可能です
※行政書士が証人になることもできます
財産の配分だけでなく、遺言者自身の言葉で「ありがとう」を伝えることができます。
それ以外に、献体や散骨の希望、葬式・法要についても記載することができます。
遺言書がない場合は、相続人同士の話合いで遺産配分を決定します。それを「遺産分割協議」といいます。
相続順位 | 法定相続人 (法定相続分) | |
---|---|---|
子どもがいる場合 |
配偶者 (1/2) | 子ども (1/2) |
子がおらず、父母がいる場合 |
配偶者 (2/3) | 父母 (1/3) |
子・父母がおらず、兄弟姉妹がいる場合 |
配偶者 (3/4) | 兄弟姉妹 (1/4) |
*配偶者は常に相続人となります。
*血族相続人(子ども、父母、兄弟姉妹)は、自分より上の順位がある場合は相続人になれません。
*遺言書があれば、法定相続人でなくとも相続できます。