遺言は、頑張って築いた財産の使い道や生前の希望を表す、最期の意思表示です。お金の話とともに付言事項を添えて、大切な人たちへ「ありがとう」の気持ちを遺しましょう。
※状況や考えに変化があったときは、遺言の取消し・変更はいつでも、何度でもやり直せます。
※当事務所で証人の手配可能です。
遺言者自身の素直な思いや感謝の気持ちを伝えることができます。「ありがとう」の言葉以外に、献体や散骨の希望、葬式・法要の方法を記載することもできます。
遺言書がない場合、相続人同士の話し合いで遺産配分を決定する「遺産分割協議」にて相続手続きを行います。
相続順位 | 法定相続人 (法定相続分) | |
---|---|---|
子どもがいる場合 |
配偶者 (1/2) | 子ども (1/2) |
子どもがおらず、父母がいる場合 |
配偶者 (2/3) | 父母 (1/3) |
子ども・父母がおらず、兄弟がいる場合 |
配偶者 (3/4) | 兄弟姉妹 (1/4) |