遺言・相続

遺言は、頑張って築いた財産の使い道や生前の希望を表す、最期の意思表示です。お金の話とともに付言事項を添えて、大切な人たちへ「ありがとう」の気持ちを遺しましょう。

 

※状況や考えに変化があったときは、遺言の取消し・変更はいつでも、何度でもやり直せます。

公正証書遺言ができるまで
  1. 財産・相続人の確認
  2. 原案を作成する
  3. 公証人との打合せ
  4. 証人2人を手配する *
  5. (遺言当日、公証役場にて)遺言者・証人が署名捺印
  6. 公正証書遺言の完成
* 証人になることができません
  1. 未成年者
  2. 推定相続人
  3. 遺贈を受ける者
  4. ②③の配偶者および直系血族
  5.  

    ※当事務所で証人の手配可能です。

付言事項(ふげんじこう)とは

遺言者自身の素直な思いや感謝の気持ちを伝えることができます。「ありがとう」の言葉以外に、献体や散骨の希望、葬式・法要の方法を記載することもできます。

 

遺産分割協議

遺言書がない場合、相続人同士の話し合いで遺産配分を決定する「遺産分割協議」にて相続手続きを行います。

  1. 相続人の確定
  2. 財産の確定
  3. 相続人同士の話し合い
  4. 遺産分割協議書の作成
  5. 遺産の名義変更手続など
法定相続人と法定相続分
相続順位 法定相続人 (法定相続分)

子どもがいる場合
(第1順位)

配偶者 (1/2) 子ども (1/2)

子どもがおらず、父母がいる場合
(第2順位)

配偶者 (2/3) 父母 (1/3)

子ども・父母がおらず、兄弟がいる場合
(第3順位)

配偶者 (3/4) 兄弟姉妹 (1/4)