お見積りや業務依頼、現在抱えている悩みをお寄せください。プライバシーの保護には万全を期しておりますのでご安心ください。行政書士法12条(秘密を守る義務)行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。「 * 」の項目は、回答の都合がありますので省略できません。